相続登記にかかる費用概要

相続登記の費用は、登記を依頼する方法(自分で行うか、司法書士に依頼するか)や相続財産の内容により異なります。相続登記は、亡くなった方(被相続人)の不動産を相続人名義に変更するための手続きであり、法律的に義務化されています(2024年4月以降)。以下は、相続登記にかかる主な費用を詳しく説明します。

登録免許税

相続登記を行う際、最も重要な費用は「登録免許税」です。これは、登記を申請する際に支払う税金で、土地や建物の評価額を基に計算されます。

登録免許税の計算方法

登録免許税は、不動産の評価額(土地や建物の固定資産税評価額)に基づいて計算されます。

登記対象の不動産の固定資産税評価額に**0.4%**を掛けた額が登録免許税となります。 例えば、固定資産税評価額が1,000万円の場合、登録免許税は「1,000万円 × 0.4% = 4万円」となります。

注意点

  • 不動産の評価額は固定資産税の通知書などで確認できます。
  • 1回の申請で複数の不動産を相続する場合、それぞれの不動産の固定資産税評価額を合算したものを課税価格とし、登録免許税を計算します。
  • 固定資産税評価額は1,000円未満切り捨てます。また、当ロック免許税は100円未満を切り捨てます。

司法書士への報酬(依頼した場合)

相続登記を自分で行うこともできますが、司法書士に依頼する場合、報酬が発生します。司法書士の報酬は、以下の要素に基づいて決まります。

  • 相続財産の数や複雑さに応じて異なります。
  • 相続人の数不動産の数が多いほど、報酬は高くなります。

一般的に、司法書士への報酬は以下のように設定されていることが多いです。

  • 基本報酬:約5万円〜10万円程度(1件あたり)
  • 不動産1件あたり:約1万円〜2万円程度
  • 相続人が多い場合1人当たり数千円〜1万円程度

一般的なケースで司法書士に依頼した場合の費用は、6万円〜15万円程度になることがほとんどです。

必要書類の取得費用

相続登記を行うためには、必要な書類を取得する必要があります。これには、戸籍謄本や住民票、相続人の確認のための書類が含まれます。

  • 戸籍謄本や除籍謄本、住民票の取得には費用がかかります。通常、1通あたり300円〜750円程度の手数料が発生します。
  • 固定資産評価証明書(不動産の評価額を証明する書類)は、自治体によって異なりますが、1通200円〜400円程度です。
  • 印鑑登録証明書は、遺産分割協議によって相続登記を行う際に、遺産分割協議書に押印した実印の真正性を示すための書類です。1通あたり300円程度かかります。

必要書類の取得費用は、相続人の数や手続きに必要な書類の数によって異なります。例えば、相続人が3人(戸籍謄本を3通、住民票を1通、印鑑証明書を3通取得)、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本が計3通だった場合、合計で5000円程度の費用がかかります。

印紙代

相続登記が完了した後、登記がされているか確認するために登記事項。

総合的な費用の目安

相続登記を行う際の総合的な費用は、以下のように計算されます(司法書士に依頼した場合)。

  • 登録免許税
    不動産の評価額に基づく費用(例:1,000万円の不動産なら、0.4%で4万円)
  • 司法書士報酬
    約3万円〜5万円程度
  • 必要書類の取得費用
    約1,000円〜3,000円程度
  • 印紙代
    約1,000円〜2,000円程度

合計で、相続登記の費用はおおよそ5万円〜15万円程度となることが一般的です(不動産1件の場合)。ただし、不動産の数や相続人の数が増えると、費用が増加します。

自分で行う場合の費用

自分で相続登記を行う場合は、司法書士への報酬はかかりませんが、必要な書類の取得費用や登録免許税、印紙代は発生します。自分で手続きを行うことで、費用を抑えることができますが、手続きに時間と労力がかかるため、慎重に進めることが重要です。

  • まとめ
  • 相続登記の費用は、登録免許税(不動産評価額に基づく)と司法書士報酬(依頼した場合)、必要書類の取得費用、印紙代が主な費用です。一般的には、司法書士に依頼した場合、費用は5万円〜15万円程度となりますが、相続財産や相続人の数が増えると、費用も増加します。自分で手続きを行う場合、司法書士報酬が不要になるため、費用を抑えることが可能ですが、手続きの負担を考慮することが重要です。