相続人(概要)

法定相続人とは

法定相続人は、被相続人(亡くなった方)の財産を、法律に基づいて相続する権利を持つ人物のことを指します。つまり、相続人が誰であるか、どれくらいの財産を相続できるかを定めるのは、法律の規定に従って決まります。相続人の範囲や順位について、以下のように整理されます。

1. 法定相続人の範囲

法定相続人には、主に配偶者直系血族が含まれます。直系血族とは、被相続人と血縁関係のある親族を指します。直系血族には、さらに相続順位が定められています。

配偶者

配偶者は、常に法定相続人に含まれます。つまり、結婚している限り、相続に関する権利を持ちます。

直系血族

被相続人の子、親、、兄弟姉妹などが含まれます。直系血族は、その血縁に基づく順位があり、相続順位は次の通りです。

  • 第一順位:子(実子、養子、非嫡出子を含む)
  • 第二順位:直系尊属(子がいない場合)
  • 第三順位:兄弟姉妹(子も親もいない場合)

2. 相続順位と配偶者の相続分

相続が発生した際の配偶者と直系血族の相続分は、以下のように法律で決まっています。

  • 子がいる場合
    配偶者は財産の1/2、残り1/2は子どもたちで均等に分けます(例えば子どもが2人の場合、子ども1人につき1/4ずつ相続します)。
  • 直系尊属がいる場合
    配偶者は財産の2/3、残りの1/3を直系尊属が相続します。
  • 兄弟姉妹がいる場合
    配偶者は財産の3/4、残りの1/4を兄弟姉妹が相続します。

法定相続分とは

法定相続分は、遺言が存在しない場合に相続人が受け取る財産の割合を示すものです。遺言がない場合、法定相続分に従って相続が行われます。以下に、代表的なケースを挙げます。

相続分の基本例

  • 配偶者と子2人の場合
    配偶者が1/2、子どもが1/2を分け合います。子どもが2人であれば、子どもそれぞれが1/4ずつ相続します。
  • 配偶者と親2人の場合
    配偶者が2/3、親が残りの1/3を相続します。親が1人の場合、その親が全額を相続します。

寄与分とは

寄与分は、相続人が被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合に認められる制度です。例えば、長年にわたり介護を行ったり、家業を支えたりした場合がこれに当たります。

寄与分の要件

  • 法定相続人であること
    寄与分を主張するためには、その人が相続人である必要があります。
  • 財産の維持・増加に直接貢献したこと
    被相続人の財産を維持または増加させるために、特別な貢献をしたことが求められます。

例)
・長年の介護
・家業の支援
・財産の管理や資金援助

寄与分が認められると、その貢献を考慮して遺産分割が行われます。寄与分の計算は、遺産総額から寄与分を差し引き、残りを他の相続人で分けます。

特別受益とは

特別受益は、被相続人が生前に相続人へ特別な贈与を行った場合に適用される制度です。たとえば、相続人が生前に高額な贈与を受けた場合、それが遺産分割の際にどのように扱われるかを決定します。

持戻しの原則

  • 特別受益を遺産総額に加算し、その後、相続分を計算します。つまり、生前に贈与を受けた相続人が、その分を差し引いて相続することになります。
  • ただし、遺言で持戻しを免除することも可能です。つまり、被相続人が遺言で「この贈与は遺産分割に含めない」と指定することができます。

遺留分とは

遺留分は、相続人が法的に保証された最低限の相続分を指します。被相続人が遺言で自由に財産を分けても、相続人は遺留分を請求することができます。遺留分の目的は、相続人が最低限の財産を受け取ることを保障し、特定の相続人や第三者に不公平な遺贈が行われないようにするためです。

遺留分を請求できる相続人

遺留分を請求できるのは、以下の相続人です。

  1. 配偶者
  2. (実子、養子、非嫡出子を含む)
  3. 直系尊属(子がいない場合。親、親がいない場合祖父母)

兄弟姉妹には遺留分は認められません。

遺留分の割合

  • 配偶者と子がいる場合:遺産の1/2
  • 配偶者のみ:遺産の1/2
  • 直系尊属のみ:遺産の1/3
  • 子のみ:遺産の1/2

遺留分侵害額請求権

2019年の法改正により、遺留分侵害額を金銭で請求することが基本となりました。遺留分侵害額請求の手続きは以下の通りです。

  1. 相続人が遺留分を侵害されていると認識した場合、まず贈与又は遺贈を受けたものに対し、遺留分侵害額の請求を行います。
  2. 請求後、相続人同士で話し合いを行い、合意できなければ家庭裁判所の調停手続きを行うことができます。

請求期限

  • 遺留分侵害を知った時から1年以内に請求を行う必要があります。
  • 相続開始(死亡日)から10年以内に請求を行わなければなりません。

注意点

遺留分に関する問題は、非常に複雑でトラブルを引き起こすことが多いため、専門家に相談することが有効です。また、生前に相続人全員で話し合いを行うことが、トラブルの防止に役立ちます。

相続については、法律に基づく複雑なルールが多いため、事前にしっかりと理解しておくことが重要です。相続が発生した際には、遺言書や相続人の調査をきちんと行い、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。