固定資産評価証明書(こていしさん ひょうか しょうめいしょ)とは、地方自治体(市区町村)が発行する、特定の不動産(固定資産)の評価額や課税標準額を証明する文書です。この証明書は、固定資産税の基準となる評価額を確認するために用いられます。具体的には、土地や建物の価値や税額に関する証明を行うもので、不動産の売買や相続、融資申請などの場面で使用されます。
固定資産評価証明書には、通常、次のような情報が記載されています。
固定資産評価証明書は、以下のような場面で必要になることがあります。
不動産を購入する際や売却する際に、評価額を確認するために必要となることがあります。特に不動産の価値を把握したい場合や、融資を受ける際に金融機関が求めることがあります。
不動産を相続する際、相続税の計算や相続登記の際に支払う登録免許税の計算のために評価額が必要です。
不動産を担保に融資を受ける際、金融機関がその不動産の評価額を確認するために使用します。
相続税や贈与税の申告時に、不動産の評価額を証明するために提出が求められることがあります。
固定資産評価証明書は、市区町村役場で取得できます。取得方法は以下の通りです。
市区町村の役所に出向き、必要な書類(申請書や本人確認書類など)を提出して取得します。数百円の手数料が必要です。
一部の市区町村では、インターネットを通じて固定資産評価証明書を請求できるサービスを提供しています。オンラインで請求後、クレジットカードかPayPayにて手数料を納付し郵送で受け取ることが出来ます(東京都の場合)。電磁的なデータで固定資産評価証明書を受取ることが出来るわけではないことに注意が必要です。
郵送での請求も可能です。市区町村役場に必要書類と手数料を送付し、後日証明書が郵送されます。なお、手数料は、郵便局でのみ取り扱いのある「定額小為替」を購入し使用する必要があることに注意が必要です。