相続が発生した場合、相続人は遺産の受け取りについて決定しなければなりません。しかし、故人に多額の借金があったり、遺産に対する負担が大きいと感じた場合、相続放棄を選ぶことができます。
相続放棄とは、相続人が法定相続分を放棄し、故人の遺産や負債を一切引き継がないという意思表示です。相続放棄を行うと、相続人は初めから相続人でなかったものとみなされ、遺産分割に参加することも、負債を負うこともなくなります。
相続放棄は、遺産の額が不明な場合や、故人に多額の借金があった場合に選ばれることが一般的です。相続放棄をすることで、借金や負債を背負うリスクから解放されるため、財産が期待できない場合には有効な手段です。
相続放棄を選ぶ理由はさまざまですが、主に次のようなケースが考えられます。
故人が借金を多く抱えていた場合、相続人は遺産だけでなく、借金も引き継ぐことになります。相続放棄をすることで、負債を避けることができます。
遺産がほとんど残っていない場合や、遺産を受け取ることが不利益であると判断した場合、相続放棄を選ぶことがあります。
相続人同士で遺産を巡る争いが予想される場合、相続放棄を選ぶことで争いを避けることができます。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所での正式な手続きが必要です。手続きの流れは次の通りです。
相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。この期限を過ぎると、相続放棄が認められないことになりますので、早めに手続きを開始することが重要です。
相続放棄の申立てには、以下の書類が必要です。
これらの書類を家庭裁判所に提出します。
提出先は、故人の最後の住所地の家庭裁判所です。提出した書類を基に家庭裁判所が審査を行います。基本的には書類審査で終了しますが、必要に応じて照会書が送られてきて、回答を求められることもあります。
申立てが認められると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という書面が送られてきます。この書面は、家庭裁判所が正式に相続放棄を認めたということを意味します。(しかし、この書面は相続放棄の申述が受理されたことを証明することはできません。証明するためには、相続放棄申述受理証明書を取得する必要があります。)
相続放棄をする際には、いくつかの注意点があります。
一度相続放棄を決定すると、原則として後から取り消すことはできません。慎重に判断する必要があります。
相続放棄は、相続人一人一人が個別に申立てを行います。したがって、相続人全員が放棄をしないと、他の相続人が放棄した場合でも、その人に関しては遺産の一部を受け取ることになります。
相続放棄をした場合、その放棄した相続人の分は他の相続人に移ります。場合によっては、他の相続人に負担がかかることを理解しておく必要があります。