相続放棄は、相続人が故人の遺産や負債を引き継がないための手続きですが、申述期限を守ることが非常に重要です。この期限を過ぎてしまうと、相続放棄はできなくなり、相続人としての権利や義務を引き継ぐことになります。
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。この3ヶ月という期間は、「熟慮期間」とも呼ばれ、相続人が被相続人の財産や負債の内容を確認し、相続するか放棄するかを決断するための時間です。申述期限を過ぎると、相続放棄をすることができなくなります。
相続放棄の申述期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算されます。この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、故人の死亡日ではなく、通常、故人が亡くなったことを知った時点からカウントされます。この熟慮期間は、相続人が感情的に慌てることなく冷静に判断できること、また、相続放棄の決定を早期に行うことで相続人の負担を減らすことが目的です。
※故人が亡くなったことを知った日とは
被相続人が亡くなったことを直接知った日が基準となります。たとえば、親族からの連絡や訃報によって死亡を知った日です。
被相続人と疎遠で、死亡の事実を知らなかった場合は、実際に死亡を知った日が基準になります。たとえば、役所からの通知や弁護士からの連絡で知った日です。
未成年者が相続人の場合、法定代理人(親権者など)が死亡を知った日が基準となります。同様に、成年被後見人の場合は、成年後見人が死亡を知った日が基準です。
相続放棄の申述は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立ての際には、所定の書類を提出し、裁判所に認められることで相続放棄が成立します。
この申述には、故人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続放棄の理由に関する書類などが必要になります。これらの手続きは少し手間がかかるため、早めに準備を始めることをお勧めします。
相続放棄の申述期限である3ヶ月を過ぎてしまうと、相続放棄はできなくなります。その場合、相続人は故人の遺産や負債を自動的に相続することになります。これには以下のような影響があります。
期限を過ぎて相続放棄ができないと、相続人は遺産と負債をすべて引き継ぐことになります。相続財産には、家や土地、預金などの資産だけでなく、故人が抱えていた借金や未払いの税金などの負債も含まれます。
そのため、相続放棄をしないと、負債が多かった場合にその返済義務を背負うことになります。特に、故人が多額の借金をしていた場合などには、このことが非常に大きな経済的負担となります。
もし相続放棄をしなかった場合、他の相続人と共に遺産分割協議を行う必要があります。この協議を通じて、どの相続人がどの財産を相続するかを決定します。しかし、相続放棄を行っていない場合、相続人としてその分の遺産を受け取らなければならず、場合によってはトラブルが生じることもあります。
相続放棄をすると、遺産分割協議に参加せず、その負担を軽減することができますが、期限を過ぎてしまうと、こうした協議に参加しなくてはならないため、相続人間の争いが発生する可能性もあります。
相続放棄をしない場合、その相続人は「相続人」として故人の遺産に関する一切の権利と義務を引き継ぐことになります。その結果、遺産の管理や、相続税の申告など、相続に関連する手続きを全て行わなくてはならなくなります。
万が一、相続放棄の期限を過ぎてしまった場合、特殊な事情があれば相続放棄が認められる可能性があります。特殊な事情として認められない可能性もあるため、できるだけ期限内に申述することが重要ですが、過ぎてしまった場合にできる対応についても考慮しておく必要があります。
被相続人の死亡を知った日からは3か月以上経ってしまったが、相続財産について知ることができなかったため期限内に相続放棄を申述できなかった場合は、3カ月経過後でも相続放棄が認められる可能性があります。これは、熟慮期間の起算日を「相続財産を知った日、もしくは知ると考えられる日」としてくれる場合があるためです。家庭裁判所へ「上申書(事情説明書)」を書いて提出することで、熟慮期間の3か月の起算日について変更を認めてもらえる可能性があります。
相続放棄の申述が一度却下されると、再度申述することはできません。代わりに、即時抗告という特別な手続きを2週間以内に行う必要があります。このような事態になってしまった場合、手続きの難しさや期限を考慮し、一刻も早く専門家に相談しましょう。