法定相続人とは?基礎知識とその範囲をわかりやすく解説
相続が発生した際、遺言書がない場合に財産を相続する権利を持つのが法定相続人です。法定相続人は、民法によってその範囲や順位が定められており、相続人同士の関係性によって相続分が決まります。この記事では、法定相続人の基本知識から相続分の具体例までを詳しく解説します。
法定相続人の範囲
法定相続人は、被相続人(亡くなった方)の家族関係を基に決定されます。大きく「配偶者」と「直系血族」の2つに分類され、それぞれの役割や順位が異なります。
配偶者
- 必ず相続人になる存在
配偶者は常に法定相続人として認められます。亡くなった方が結婚していた場合、配偶者は例外なく相続人となります。
- 他の相続人と共同相続
配偶者が相続する財産の割合は、他の相続人(子どもや親、兄弟姉妹など)の有無によって変動します。
直系血族
直系血族は、親子関係を中心とした血縁者で、以下の順位で相続権が発生します。
子ども(第一順位)
- 実子、養子、非嫡出子(婚姻外の子ども)など、すべての子どもが平等に相続人となります。
- 子どもが複数いる場合は、相続分を均等に分けます。
直系尊属(第二順位)
- 子どもがいない場合に相続人となります。
- 親が2人いる場合、それぞれが相続分の半分ずつを受け取ります。
兄弟姉妹(第三順位)
- 子どもも直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続人の順位と相続の仕組み
相続の順位は以下の通りです。順位が優先されるため、第一順位がいる場合は第二順位、第三順位の相続人は権利を持ちません。
- 第一順位:子ども
子どもがいる場合、親や祖父母は相続人にはなりません。
- 第二順位:直系尊属
子どもがいない場合に相続人となります。
- 第三順位:兄弟姉妹
子どもも直系尊属もいない場合に相続人となります。
配偶者の相続分の具体例
配偶者の相続分は、他の法定相続人の有無や人数によって異なります。
配偶者と子どもがいる場合:配偶者と子どもで財産を分けます。
- 配偶者:1/2
- 子ども:1/2(子どもが2人いる場合、各1/4ずつ)
配偶者と直系尊属がいる場合:配偶者と親で財産を分けます。
- 配偶者:2/3
- 直系尊属:1/3(親が2人いる場合、さらに1/3を分け合います)
配偶者と兄弟姉妹がいる場合:配偶者と兄弟姉妹で財産を分けます。
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が2人いる場合、1/4を分け合います)
法定相続人でない人
以下の人物は、法定相続人には含まれません。ただし、遺言書がある場合や特定の手続きによって財産を受け取れることがあります。
- 親戚
親戚は法定相続人ではありませんが、相続人がまったくいない場合に限り、特例として財産を受け取ることがあります。
- 内縁の妻(夫)や事実婚のパートナー
法律婚していない配偶者は法定相続人と認められません。ただし、遺言書によって財産を受け取ることは可能です。
代襲相続とは?
代襲相続とは、相続人が相続開始前に亡くなっている場合、その子ども(孫など)が相続分を引き継ぐ仕組みのことを指します。
- 例1:子どもが亡くなっている場合、その子ども(孫)が代襲相続をします。
- 例2:代襲相続人も亡くなっている場合、そのさらに下の世代(曾孫)が相続します。