相続登記申請における「原本還付」とは、登記申請時に提出した書類(例:戸籍謄本や遺産分割協議書など)の原本を、手続き完了後に返却してもらう手続きのことです。以下に概要を説明します。
登記申請において必要な書類のうち、下記のような書類は、原本と共にコピーを添付することで原本を返却してもらえる場合があります。
提出する書類の原本と、それを正確にコピーしたもの(全ページ)が必要です。 コピーした書類を一つにまとめてホチキスをし、すべてのページの境目に契印します。また、書類の1枚目余白に「原本に相違ありません。」(原本の写しであることを表す)と書いて署名押印します。
法務局へ提出後、法務局では原本とコピーが照合されます。照合が完了したら、コピーが登記申請書類として扱われ、原本は返却されます。
通常、登記完了後に原本が手元に戻ってきます。返却方法は窓口または郵送(返信用封筒の添付が必要)です。
相続手続きにおいては同じ書類を別の手続きで求められることがあるため、通常であれば、手続きの数だけ同じ書類を取得する必要があります。しかし、原本還付を行えば、同じ書類は一通ですむため、書類を取得する際の交付手数料を大幅に節約することができます。
手続きに必要な書類を追加で取得するのは大変です。特に、戸籍謄本は同じ場所で全て取得することができない場合もあるため、再取得するのに時間がかかります。そこで、原本還付を行うことで、その手間を省くことができます。
原本還付の手続きは登記完了後に実施されます。手続き中は返却されません。
書類の内容が不完全、または不明瞭な場合は、原本還付が認められないことがあります。
一部の法務局では、具体的な運用や要件が異なることがあるため、事前に確認しておくことをお勧めします。