相続放棄の手続きが完了すると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。この通知書は、相続放棄が正式に受理されたことを証明する重要な書類です。また、似た名称の「相続放棄受理証明書」と混同されることが多いため、その違いについても解説します。本記事では、相続放棄申述受理通知書の意味、使い方、受理証明書との違いについて詳しく説明します。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申し立てを家庭裁判所が正式に受理したことを通知する文書です。この書類が届くことで、法的に相続放棄が成立したことが証明されます。
申述を行った家庭裁判所から発行されます。
通知書には、申立人の氏名、被相続人の情報、相続放棄が受理された日付などが記載されています。
相続放棄の審査が完了し、家庭裁判所が申立てを正式に認めた後に郵送されます。
この通知書は、相続放棄が認められたことを証明する書類としてさまざまな場面で使用されます。
相続放棄申述受理通知書と相続放棄受理証明書は似た名称ですが、それぞれ異なる目的を持つ書類です。
項目 | 相続放棄申述受理通知書 | 相続放棄受理証明書 |
---|---|---|
目的 | 相続放棄が受理された事実を通知するための書類 | 相続放棄が受理されたことを第三者に正式に証明する書類 |
発行のタイミング | 相続放棄が受理された後、自動的に発行される | 必要に応じて申請者が家庭裁判所に申請する必要がある |
使用場面 | 主に本人の確認や簡易的な証明に使用 | 金融機関や不動産登記などの正式な場面で使用 |
発行費用 | 無料 | 有料(証明書1通につき150円程度) |
相続放棄申述受理通知書では対応できない場面があるため、場合によっては相続放棄受理証明書の取得が必要です。
例:不動産登記や銀行口座の解約手続きなど、法的効力を要する場合。
※実務上は通知書で事足りることが多いですが、場合によっては証明書を求められることがあります。
通知書では証明力が不十分とみなされる場合があります。その場合、証明書の提出が求められます。
相続放棄受理証明書を取得したい場合は、家庭裁判所に申請し、所定の手数料を支払うことで発行を受けられます。
通知書の再発行は基本的にできません。紛失を防ぐために、安全な場所に保管してください。万が一紛失してしまった場合は、手数料を支払い証明書を発行してもらう必要があります。
受理証明書は有料のため、必要な場面が発生するまで取得しない方が合理的です。