相続放棄申述書の書き方

相続放棄申述書の書き方ガイド

相続放棄申述書は、相続放棄を正式に申し立てる際に家庭裁判所に提出する重要な書類です。この申述書には、相続放棄を希望する理由や必要な情報を正確に記載する必要があります。本記事では、相続放棄申述書の具体的な書き方や注意点について、詳しく解説します。

相続放棄申述書とは

相続放棄申述書は、相続放棄を希望する相続人が家庭裁判所に対して意思を伝えるための正式な書類です。この書類を正しく記載し提出することで、相続放棄の手続きが進められます。

申述書の入手方法

相続放棄申述書の書式は以下の方法で入手できます。

  • 家庭裁判所で受け取る
    直接、最寄りの家庭裁判所で入手することが可能です。
  • 裁判所のウェブサイトからダウンロードする
    裁判所の公式ウェブサイトで申述書のテンプレートを提供しています。

申述書に記載する内容

申述書には、以下の項目を正確に記載する必要があります。

1. 申立人(相続人)の基本情報

  • 名前
  • 本籍
  • 住所
  • 生年月日
  • 電話番号

2. 被相続人(故人)の情報

  • 名前
  • 本籍
  • 最後の住所地
  • 死亡日
  • 亡くなった事実を知った日

3. 相続放棄を希望する理由

  • 相続放棄を希望する理由を、選択肢から選びます。

4. 相続放棄を行う理由の詳細(場合によって)

  • 理由について、「その他」を選んだ場合、理由について簡潔に説明します。

記入のポイントと注意事項

正確な情報を記載する

書類に記載する内容が事実と異なる場合、後の手続きが遅れることがあります。戸籍謄本や住民票を確認しながら、正確に記入するよう心がけましょう。

日付を確認する

熟慮期間(3ヶ月以内)内での申立てであるかどうかを家庭裁判所が判断するために、「死亡を知った日」が明確である必要があります。申述書には、「死亡を知った日」としていくつかの選択肢が用意されていますが(死亡の通知を受けた日、や先順位者の相続放棄を知った日)、忘れずに記入しましょう。

記入ミスを防ぐ

誤字脱字や記載漏れがあると、裁判所から書類の修正や追加を求められることがあります。記載後に必ず確認しましょう。

申述書の提出方法

申述書が完成したら、以下の手順で提出します。

1. 家庭裁判所への持参または郵送

  • 持参する場合は、家庭裁判所へそのまま必要書類を持っていきます。予約を取る必要はありません。
  • 郵送の場合は、必要書類をすべて揃えて送付します。

2. 必要書類の添付

申述書と一緒に、以下の書類を提出します。

  • 被相続人の死亡の事実を証明する書類(除籍謄本など)
  • 申立人の戸籍謄本
  • その他、家庭裁判所が指定する書類

3. 裁判所での面接または確認

  • 稀ではありますが、場合によっては、家庭裁判所が相続放棄の意思確認のために申立人を呼び出すことがあります。

よくあるミスと注意点

必要書類の不足

提出書類が不足していると、手続きが大幅に遅れる可能性があります。事前に提出先の家庭裁判所に確認を取るとよいでしょう。

遺産の一部を処分してしまう

相続放棄が受理される前に遺産を処分すると、相続を承認したとみなされる場合があります。遺産には手をつけないように注意しましょう。

期限切れ

相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできません。申述書の提出は早めに行いましょう。

  • まとめ
  • 相続放棄申述書は、家庭裁判所に相続放棄の意思を正式に伝えるための重要な書類です。記載内容を正確にし、必要書類を揃えた上で、期限内に提出することが求められます。記載内容に不安がある場合や、手続きが複雑な場合は、司法書士や弁護士といった専門家に相談することでスムーズに進められます。