相続放棄申述書は、相続放棄を正式に申し立てる際に家庭裁判所に提出する重要な書類です。この申述書には、相続放棄を希望する理由や必要な情報を正確に記載する必要があります。本記事では、相続放棄申述書の具体的な書き方や注意点について、詳しく解説します。
相続放棄申述書は、相続放棄を希望する相続人が家庭裁判所に対して意思を伝えるための正式な書類です。この書類を正しく記載し提出することで、相続放棄の手続きが進められます。
相続放棄申述書の書式は以下の方法で入手できます。
申述書には、以下の項目を正確に記載する必要があります。
1. 申立人(相続人)の基本情報
2. 被相続人(故人)の情報
3. 相続放棄を希望する理由
4. 相続放棄を行う理由の詳細(場合によって)
書類に記載する内容が事実と異なる場合、後の手続きが遅れることがあります。戸籍謄本や住民票を確認しながら、正確に記入するよう心がけましょう。
熟慮期間(3ヶ月以内)内での申立てであるかどうかを家庭裁判所が判断するために、「死亡を知った日」が明確である必要があります。申述書には、「死亡を知った日」としていくつかの選択肢が用意されていますが(死亡の通知を受けた日、や先順位者の相続放棄を知った日)、忘れずに記入しましょう。
誤字脱字や記載漏れがあると、裁判所から書類の修正や追加を求められることがあります。記載後に必ず確認しましょう。
申述書が完成したら、以下の手順で提出します。
申述書と一緒に、以下の書類を提出します。
提出書類が不足していると、手続きが大幅に遅れる可能性があります。事前に提出先の家庭裁判所に確認を取るとよいでしょう。
相続放棄が受理される前に遺産を処分すると、相続を承認したとみなされる場合があります。遺産には手をつけないように注意しましょう。
相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできません。申述書の提出は早めに行いましょう。