法定相続分とは、遺言書がない場合に、法律に基づいて相続人が受け取るべき財産の割合を指します。相続人の関係や人数に応じて、その割合は民法で明確に定められています。本記事では、法定相続分の基本ルールから具体例、特例までをわかりやすく解説します。
法定相続分は、相続人の順位ごとに分けられます。順位は次の通りです。
配偶者は常に法定相続人として認められます。ただし、他の相続人と共同で財産を分けるため、その割合は状況によって異なります。
配偶者の相続分の例
• 配偶者と子どもがいる場合:配偶者と子どもで財産を分けます。
• 配偶者と直系尊属がいる場合:配偶者と直系尊属で財産を分けます。
配偶者と兄弟姉妹がいる場合:配偶者と兄弟姉妹で財産を分けます。
具体的なケースで法定相続分を計算してみましょう。
ケース1:配偶者と子ども2人の場合
ある人が亡くなり、相続人が配偶者と子ども2人だったとします。
ケース2:配偶者と親の場合
被相続人に子どもがいない場合、相続人は配偶者と両親になります。
法定相続分には、いくつかの特例があります。
代襲相続とは、相続人が被相続人の死亡時にすでに亡くなっている場合、その子ども(孫)が相続分を引き継ぐ仕組みです。
例:被相続人の子どもが亡くなっていた場合、その子どもの子ども(孫)が代わりに相続します。
非嫡出子(婚外子)は、法律で認知されていれば実子と同じ相続分を有します。かつては嫡出子より相続分が少なかったものの、現在では平等に扱われています(民法改正による変更)。
遺言書があれば、法定相続分とは異なる内容で財産を分配することができます。ただし、遺留分という最低限の相続権が法的に保障されています。
法定相続分に基づいて財産を現物で分けるのが難しい場合、現金化や分割協議が必要です。遺産分割協議では、相続人全員の合意を得て公平に分けることが重要です。