法定相続分とは

法定相続分とは?基礎知識と計算方法を徹底解説

法定相続分とは、遺言書がない場合に、法律に基づいて相続人が受け取るべき財産の割合を指します。相続人の関係や人数に応じて、その割合は民法で明確に定められています。本記事では、法定相続分の基本ルールから具体例、特例までをわかりやすく解説します。

法定相続分の基本ルール(配偶者を除く)

法定相続分は、相続人の順位ごとに分けられます。順位は次の通りです。

(1)第一順位:子ども

  • **子ども(実子、養子、非嫡出子など)**は、最優先で相続人となります。
  • 子どもが複数いる場合は、相続分を平等に分けます。

(2)第二順位:直系尊属

  • 子どもがいない場合、直系尊属が相続人となります。
  • 直系尊属が複数いる場合は、相続分を平等に分けます。

(3)第三順位:兄弟姉妹

  • 子どもも直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
  • 兄弟姉妹が複数いる場合は、相続分を平等に分けます。

配偶者の相続分

配偶者は常に法定相続人として認められます。ただし、他の相続人と共同で財産を分けるため、その割合は状況によって異なります。

配偶者の相続分の例

• 配偶者と子どもがいる場合:配偶者と子どもで財産を分けます。

  • 配偶者:1/2
  • 子ども:1/2(複数人いる場合は平等に分ける)

• 配偶者と直系尊属がいる場合:配偶者と直系尊属で財産を分けます。

  • 配偶者:2/3
  • 直系尊属:1/3(複数人いる場合、さらに分ける)

配偶者と兄弟姉妹がいる場合:配偶者と兄弟姉妹で財産を分けます。

  • 配偶者:3/4
  • 兄弟姉妹:1/4(複数人いる場合は分ける)

具体例:法定相続分の計算

具体的なケースで法定相続分を計算してみましょう。

ケース1:配偶者と子ども2人の場合

ある人が亡くなり、相続人が配偶者と子ども2人だったとします。

  • 配偶者:1/2
  • 子ども2人:1/2(各子どもが1/4ずつ)

ケース2:配偶者と親の場合

被相続人に子どもがいない場合、相続人は配偶者と両親になります。

  • 配偶者:2/3
  • 両親:1/3(それぞれ1/6ずつ)

法定相続分の特例

法定相続分には、いくつかの特例があります。

(1)代襲相続

代襲相続とは、相続人が被相続人の死亡時にすでに亡くなっている場合、その子ども(孫)が相続分を引き継ぐ仕組みです。

例:被相続人の子どもが亡くなっていた場合、その子どもの子ども(孫)が代わりに相続します。

(2)婚外子(非嫡出子)の相続分

非嫡出子(婚外子)は、法律で認知されていれば実子と同じ相続分を有します。かつては嫡出子より相続分が少なかったものの、現在では平等に扱われています(民法改正による変更)。

相続分に関する注意点

(1)遺言書がある場合

遺言書があれば、法定相続分とは異なる内容で財産を分配することができます。ただし、遺留分という最低限の相続権が法的に保障されています。

(2)財産の分割方法

法定相続分に基づいて財産を現物で分けるのが難しい場合、現金化や分割協議が必要です。遺産分割協議では、相続人全員の合意を得て公平に分けることが重要です。

  • まとめ
  • 法定相続分は、遺言書がない場合の基本的な相続ルールとして機能します。配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などの相続人に応じて財産を分ける仕組みは、民法で細かく定められています。
    相続に関するトラブルを防ぐためには、事前に法定相続分や遺言書の作成を検討し、相続人間での協議をスムーズに進めることが大切です。不明点がある場合は、専門家に相談することで、円滑な相続手続きを実現できます。