相続登記の必要書類(概要)

【完全ガイド】相続登記に必要な書類を徹底解説!

相続登記を行うためには、多くの書類が必要になります。これらの書類は相続の内容や状況によって異なりますが、基本的には以下の項目を準備する必要があります。この記事では、必要書類をカテゴリ別に分けて詳しく解説します。

被相続人(亡くなった方)に関する書類

相続登記の第一歩は、被相続人の身元や家族関係を証明するための書類を揃えることです。

必須書類

1. 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)

  • 被相続人がいつ生まれ、どのような家族関係があったのかを証明します。
  • 取得場所:市区町村役場

2. 被相続人の住民票除票または戸籍の附票

  • 被相続人の最後の住所を確認するために必要です。
  • 取得場所:市区町村役場

相続人に関する書類

相続人自身を特定し、相続に関する権利を証明するための書類が必要です。

必須書類

1. 相続人全員の戸籍謄本

  • 相続人としての資格を有しているか(存命であるか)を確認します。
  • 取得場所:相続人の本籍地の市区町村役場

2. 相続人の住民票

  • 新しい所有者として登録する相続人の住所を証明します。
  • 取得場所:市区町村役場

3. 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議を行う場合)

  • 遺産分割協議書に添付するために必要です。

不動産に関する書類

相続登記の対象となる不動産に関する情報を確認するための書類です。

必須書類

1. 固定資産評価証明書

  • 不動産の評価額を確認し、登録免許税の計算基準となります。
  • 取得場所:東京23区内は都道府県税事務所、その他は不動産が所在する市区町村役場

2. 固定資産課税明細書(1がない場合)

  • 不動産の評価額を確認し、登録免許税の計算基準となります。
  • 取得方法:固定資産税の納税通知書に同封されています。

遺産分割や遺言書に関する書類

相続方法によって、追加で準備すべき書類があります。

遺言書がある場合

遺言書

  • 公正証書遺言の場合、そのまま提出可能です。
  • 自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所での検認後に提出します。

遺産分割協議を行う場合

遺産分割協議書

  • 相続人全員で合意した内容を記載した文書です。
  • 各相続人の署名と実印の押印が必要です。

登記申請に必要な書類

登記を正式に申請する際に必要な書類です。

必須書類

1. 登記申請書

  • 法務局のウェブサイトからフォーマットをダウンロードできます。
  • 不動産の情報や新しい所有者を明記します。

2. 代理権限証明書(代理人が申請する場合)

  • いわゆる委任状です。司法書士などが代理で申請する場合に必要です。

登録免許税に関する情報

相続登記では、登録免許税の支払いが必要です。

登録免許税の計算方法

不動産の評価額 × 0.4%
例:評価額1,000万円の場合、登録免許税は4万円となります。

納付場所

法務局

その他、状況に応じて必要な書類

相続の内容によって、追加で準備が必要な場合があります。

1. 相続放棄申述受理通知書

  • 相続人のうち誰かが相続放棄をした場合に必要です。
  • 取得場所:家庭裁判所

注意点

  • 提出した書類は法務局から返却されないことが多いため、後々必要になりそうな書類については原本還付を申し出るとよいでしょう。原本還付の方法については別の記事で解説しています。
  • 必要書類は家族の状況によって様々です。場合により、出生から死亡までの戸籍を集めなければならない故人が何人もいるケースもあります。まずは被相続人の戸籍を集めて、相続人の範囲を明確にしましょう。
  • まとめ
  • 相続登記には多くの書類と手続きが必要ですが、事前に準備を整えることでスムーズに進めることができます。特に、複雑なケースや相続人間での合意が難しい場合には、専門家に相談することでトラブルを防ぐことができます。不明点があれば早めに相談し、相続登記を円滑に進めましょう