相続により、故人が所有していた有価証券(株式や債券など)の名義変更を行う際には、いくつかの書類が必要です。名義変更の手続きをスムーズに進めるためには、必要な書類を正しく整えておくことが大切です。本記事では、名義変更に必要な主な書類を分かりやすくご紹介します。
故人が死亡したことを証明するために必要な書類です。相続手続きが開始されることを証明するために、死亡後に発行された「除籍謄本」が求められます。これは、役所で取得できます。
戸籍謄本は、故人の出生から死亡までの全ての戸籍を取得する必要があることもあります。複数の戸籍を集める場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
相続人が誰であるかを証明するために、相続人全員の戸籍謄本を提出する必要があります。相続人が複数いる場合、それぞれの戸籍謄本が求められます。
戸籍謄本は、相続人全員が対象となります。相続人が配偶者や子ども、兄弟姉妹などであれば、それぞれの戸籍謄本を取得しておきましょう。
遺産分割協議書は、相続人全員が協議を行い、遺産の分割方法を決めたことを証明する書類です。もし複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議を行い、その結果を文書としてまとめます。この協議書があれば、証券の名義変更が進められます。
遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印が必要です。遺産分割協議書を作成しないと名義変更ができない場合があるため、注意が必要です。
故人が所有していた有価証券の通帳や証券証書が必要です。これにより、どの証券を名義変更するのかが確認できます。証券がどの銀行または証券会社に保管されていたかを示す書類を準備しましょう。
有価証券が電子証券である場合、証券会社の口座にログインして情報を確認する必要があります。また、証券証書が発行されている場合は、その証書が求められます。
相続人が相続手続きを行う際には、実印を押印した書類が必要です。そのため、相続人全員の実印を用意し、印鑑証明書も取得する必要があります。印鑑証明書は市区町村役場で取得することができます。
印鑑証明書は、実印を登録した役所で取得することができます。また、相続人が複数いる場合、全員分の実印と印鑑証明書が必要です。
相続人が相続を放棄する場合、相続放棄の手続きを行います。相続放棄をするためには、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。この場合、相続放棄をしたことを証明するための書類も必要となります。
相続放棄は、相続が開始されてから3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。相続放棄の申述書は、家庭裁判所で取り扱っています。
証券会社や銀行に提出する名義変更申請書も必要です。この申請書には、証券の名義変更を希望する内容や相続人の情報を記載する必要があります。証券会社の指定様式に基づいて記入します。
各証券会社や銀行には、独自の名義変更申請書があるため、事前に確認して記入しておきましょう。
銀行や証券会社によっては、上記の書類に加えて独自の書類を要求することがあります。例えば、相続人の印鑑証明書や、証券の取引履歴などが求められることがありますので、事前に銀行や証券会社に問い合わせて、必要な書類を確認しておくと安心です。