相続放棄をするためには、家庭裁判所に申立てを行い、正式に認めてもらう必要があります。手続き自体はシンプルですが、期限を守ることや必要書類を正しく準備することが重要です。ここでは、相続放棄の手続きの流れを段階ごとに詳しく説明します。
相続放棄の手続きを始める前に、いくつか確認しておくべきことがあります。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に申立てを行う必要があります。この期間を過ぎると相続放棄ができなくなります。できるだけ早く手続きを始めましょう。
相続放棄は、遺産だけでなく、故人の借金などの負債も一切受け継がないことになります。このため、遺産の内容や借金の額をよく確認してから判断することが重要です。
相続放棄をすると、その後一切遺産を受け取ることができません。放棄した後に遺産が出てきても手に入れることはできませんので、慎重に決定する必要があります。
相続放棄の申立てをするためには、家庭裁判所に提出する書類を準備する必要があります。故人との間柄によりますが、一般的に申立人が故人の配偶者および子供である場合、必要な書類は以下の通りです。(故人との関係により必要書類が追加される場合もある為、詳細は裁判所Webサイトをご確認ください。)
申述書は、家庭裁判所に提出する書類で、書式は家庭裁判所で入手できます。申述書には、相続放棄を希望する理由や、申立人の情報(名前、住所、本籍、生年月日、など)を記入します。
故人が誰であるか、死亡したことを証明するために必要です。通常、戸籍謄本には死亡日や親族関係が記載されています。
申立人が故人の相続人であることを証明するために必要です。通常、戸籍謄本には申立人と故人との親族関係が記載されています。
住民票の除票とは、転出や死亡などによって住民登録が除かれた住民票のことです。また戸籍の附票とは、入籍してから除籍されるまでの住民登録地の変遷が記録された書類です。どちらかを取得することで、個人の最後の住民登録地を把握することができます。この最後の住民登録地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄を申立てます。
裁判所との連絡用に郵便切手を提出する必要があります。必要になる郵便切手は場合によって、また家庭裁判所によっても違いますので、提出先の家庭裁判所に事前に確認を行いましょう。
これらの書類を揃えたら、家庭裁判所に提出する準備が整います。
相続放棄の申立ては、故人が住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に対して、窓口提出かもしくは郵送にて行います。故人の住民票があった場所の家庭裁判所に申立てを行いますが、住民票上の住所が不明な場合は、何らかの方法で住所を調査する必要があります。その場合には専門家へ相談しましょう。
「照会書」が届いたら、必要事項を記入の上、家庭裁判所に提出しましょう。家庭裁判所が確認したことは主に次の2点です。
地域の家庭裁判所によって「照会書」には多少異なる表現があります。ただ主旨は同じなので、落ち着いて対応しましょう。
家庭裁判所では、上記の書類を基に審査を行います。書類のみで審査され、通常は面接などはありません。したがって、準備した書類が正確で完全であることが大切です。
この審査には通常数週間かかりますが、具体的な期間は家庭裁判所によって異なる場合があります。
この通知書が届けば、相続放棄が正式に認められたことになります。通知書には、相続放棄が受理された旨が記載されています。
この決定書は非常に重要な書類であり、相続放棄をしたことを意味します。今後、他の手続きで相続放棄を証明しなければならない場合があるので、大切に保管しておきましょう。
※厳密には、この通知書は相続放棄を「証明」するものではありません。「証明」するためには「相続放棄受理証明書」を新たに取得しなければなりませんが、現在の実務上、通知書で事足りることがほとんどです。
相続放棄を行った後は、以下の点に注意しましょう。
相続放棄を行うと、放棄した相続人の相続分は他の相続人に移ります。そのため、相続放棄を行ったことで他の相続人に対する負担が増える可能性があることを理解しておくことが重要です。
一度相続放棄を行うと、その後取り消すことは基本的にできません。相続放棄をするかどうかを決定する際は、慎重に判断してください。