各書類の解説(戸籍謄本)

戸籍謄本

戸籍謄本(こせきとうほん)は、日本の戸籍制度に基づいて作成される公式な文書で、個人の戸籍情報を証明するためのものです。戸籍謄本には、個人の名前、出生、婚姻、親子関係、死亡など、戸籍に記載された事実が詳細に記載されています。

具体的に、戸籍謄本に含まれる情報は次のようなものです。

  1. 本籍:転籍してきた場合は転籍日と従前本籍が記載されます。
  2. 氏名:戸籍の筆頭者の氏名と、本人の名が記載されます。
  3. 生年月日:出生地、届出日、届出人の続柄が記載されます。
  4. 父母の氏名:父母との続柄(長男や長女)が記載されます。
  5. 婚姻歴:結婚した場合、その相手の名前や婚姻日などが記載されます。
  6. 死亡日:亡くなった場合、死亡日死亡地、届出人などが記載されます。

戸籍謄本は、法的に重要な手続きで必要となることが多く、例えば、パスポートの申請や相続登記をはじめとする相続手続きなど、さまざまな場面で使用されます。

戸籍謄本を取得するには、通常、本人または代理人が役所に申請する必要があります。また、戸籍謄本は基本的に本人以外には、配偶者又は直系の親族(祖父母、父母、子、孫など)にしか交付されないことが一般的です。

改正原戸籍

改正原戸籍(かいせいげんこせき)とは、戸籍制度の改正によって、新たに作成された戸籍に含まれる、以前の戸籍の内容が転記されたものを指します。これは、主に「戸籍法改正」や「戸籍制度の変更」に伴うものです。

改製原戸籍の背景

日本の戸籍制度は、時折改正が行われており(戦前に4回、戦後に2回)、そのタイミングで古い戸籍を新しい戸籍に反映させて作り変える「改製」が行われます。「改製」が行われた以前の古い戸籍は閉鎖され、これが「改製原戸籍」という名称で呼ばれています。

「改製原戸籍」には改製された年月日が記され、改製により作成された新しい戸籍にも改製日が記されます。一連の戸籍を集める際には、この改製日にも注意して戸籍がつながるように取得する必要があります。