相続関係説明図
相続関係説明図は、相続手続きや遺産分割協議を行う際に重要な書類です。この書類は、故人(被相続人)とその相続人との関係を視覚的に示すもので、相続登記を行う際にこの書類を法務局へ提出すると、戸籍類の原本を返還してもらうことが可能です。以下に、相続関係説明図の作成方法を説明します。
準備する情報
相続関係説明図を作成するためには、以下の情報を正確に把握しておく必要があります。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
出生から死亡までの被相続人の戸籍に誰が入籍したかを確認することで、法定相続人を特定します。
- 相続人の戸籍謄本
被相続人の戸籍謄本で確認した法定相続人が、被相続人の死後に生存していることを確認します。
- 被相続人と相続人の関係性
例:配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹など。
図の構成要素
相続関係説明図の様式は厳密に定まってはいませんが、基本的に以下を記載します。
被相続人(亡くなった方)
相続人
- 名前
- 生年月日
- 被相続人との続柄(例:配偶者、長男、次女など)
- 住所
相続関係を示す線
- 被相続人と相続人との関係を矢印や線で表します。
- 配偶者との線は二重線で表します。
注意点
- 記載内容は正確に
被相続人と相続人の名前、生年月日、死亡日などは、戸籍謄本や住民票から正確に転記してください。情報が正確でないと、戸籍類が返還されない場合があります。
- 手書きまたはPCで作成可能
法務局では手書きでもパソコン作成でも受理されます。専用のフォーマットはありません。
- 添付書類と一致させる
相続関係説明図に記載する内容は、提出する戸籍謄本や住民票の内容と一致させる必要があります。
- 法定相続人が複数いる場合
法定相続人の範囲が曖昧な場合などは司法書士や専門家に相談してください。
法務局への提出
作成した相続関係説明図は、戸籍謄本や住民票などと一緒に法務局に提出します。
注意:説明図は法務局で返還されません。説明図の内容に誤りがなければ、戸籍類は返還されます。