相続放棄を行った場合、その後の生活にどのような影響があるのか、またどんなことに注意すべきかを知っておくことが重要です。相続放棄は、単に遺産を引き継がないだけではなく、相続人としての権利や義務を放棄することを意味します。この記事では、相続放棄後の生活や、知っておくべきポイントについて詳しく解説します。
まず、相続放棄を簡単におさらいします。相続放棄とは、相続人が故人の遺産も負債も一切引き継がない手続きのことです。これにより、負債の多い遺産を受け取るリスクを避けることができます。
相続放棄の手続きは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。この手続きを完了すると、その人は故人の相続人としての権利と義務を放棄したことになります。
相続放棄をすると、その人は相続人としての権利を完全に失います。失う権利には、遺産を受け取る権利だけでなく、負債を負う義務、相続人としての手続き上の義務(相続税の支払いや遺産分割協議への参加)も含まれます。
また、相続放棄後に遺産を処分したり使用したりすると、相続放棄が受理された後でも「相続する意思がある」として無効とされることがあります。相続放棄をしたら、なるべく遺品には手を付けないようにしましょう。
相続放棄後には、いくつかの生活面での注意点があります。これらを理解しておかないと、予期しないトラブルに巻き込まれることもあるため、しっかりと確認しておきましょう。
一度相続放棄を行うと、基本的にはその決定を取り消すことはできません。つまり、相続放棄をした後で「やっぱり遺産を受け取りたい」と思っても、後悔しても元に戻すことはできません。そのため、相続放棄をする前に、慎重に考え家族と相談することが重要です。
相続放棄をすると、その人の相続分は他の相続人に移ります。例えば、親が亡くなり、子供が2人いる場合に1人が相続放棄をすると、残りの1人が故人の遺産を全て引き継ぐことになります。このように、相続放棄をしたことで、他の相続人に影響を与えることがあるため、あらかじめその点を考慮する必要があります。
また、もともと相続人ではなかった人(自分の後順位の人)が相続人の地位を得ることがあります。このような場合、可能であれば自分が相続放棄を行った旨をその方に教えてあげると親切でしょう。(その方も相続放棄をするかもしれないからです。)
相続放棄をすると、遺産分割協議に参加することができません。他の相続人がどのように遺産を分けるかを決める際、放棄した相続人は一切関与しません。そのため、遺産分割に納得がいかない場合でも、後から異議を唱えることはできない点に注意が必要です。
相続放棄をしても、その人が他の法律的権利を失うことはありません。また、相続放棄をしても、相続人としての扶養義務や生活支援の義務には影響しません。
相続放棄をしても影響を受けない「他の法的権利」とは、主に以下のような権利を指します。
相続放棄をしても、遺言で遺贈された財産を受け取る権利には影響しません。例えば、故人が遺言で特定の財産をその人に「贈与」していた場合、その人が相続放棄をしていてもその遺言に基づいて当該財産を受け取ることができます。相続放棄が関わるのはあくまで「相続」の部分だからです。
相続放棄をした場合でも、扶養義務(例えば、親や配偶者の介護義務)には影響しません。相続人として放棄した場合でも、その人には法的な扶養義務が残ることがあります。日本の法律上、扶養義務を放棄する方法はありません。
相続放棄をしても、故人との間で結んでいた契約に基づく権利(例えば、貸借契約や売買契約など)には影響を与えません。つまり、相続放棄をしたとしても、契約によって得ていた利益や権利(たとえば、故人との間で取り決められた契約に基づく支払い義務や受け取る権利など)は放棄されません。
相続放棄が影響を与えないのは、故人の遺産に関するものだけです。故人から直接譲渡された権利や、故人との関係で新たに得た権利は影響を受けません。