相続放棄、遺贈放棄、いずれも財産を受け取らないという点では共通していますが、それぞれの放棄を行うときに注意するポイントは異なります。この記事では、相続放棄、遺贈放棄の違いと、それぞれの手続きを詳しく説明します。
相続放棄は、故人が残した遺産や負債を一切引き継がないことを決める手続きです。これにより、相続人としての権利と義務を放棄することになります。
故人が亡くなった日を確認し、相続が開始されたことを確認します。これにより、相続人として自分が対象かどうかを確認します。
相続放棄の申請は、故人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行います。この期間を過ぎると、相続放棄が認められないことがあるため、期限に注意しましょう。
申請に必要な書類は、以下の通りです。
申請が受理されると、家庭裁判所が審査を行い、問題がなければ「相続放棄申立受理通知書」が送られます。これで正式に相続放棄が成立します。
相続放棄のメリットは、負債が多い場合に負担を避けることができる点です。しかし、相続放棄を行うと、その後の相続に関する権利(遺産分割や遺言執行の権利)も放棄されるため、慎重に決める必要があります。
遺贈放棄とは、遺言書で指定された財産を受け取らないことを決める手続きです。相続放棄と異なり、遺贈放棄は遺言書で指定された財産のみを放棄することができます。
まず、故人が遺言書を残していた場合、その内容を確認します。この遺言書の内容が、「包括遺贈(遺産のすべてを、または遺産の割合を決めて遺贈する)」の場合は故人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所への申立てが必要です。一方、「特定遺贈(特定の遺産を指定して遺贈する)」場合は、法的な手続きは必要ありません。
包括遺贈を放棄する場合、基本的には相続放棄と同じ手続きを行います。家庭裁判所に包括遺贈放棄申述書と必要書類を揃えて申し立てることにより、正式に放棄が認められます。
遺贈放棄を行うと、その遺贈を受け取らず、次の相続人にその権利が移ります。基本的には相続放棄と同じ考え方です。尚、受遺者が遺贈放棄した場合の対応について遺言書に意思の記載がある場合は、その記載に従います。
遺贈放棄をすることで、受け取りたくない財産を放棄できます。しかし、遺贈を放棄した場合、他の相続人がその財産を受け取ることになるため、放棄後の相続関係に注意が必要です。