法定相続情報一覧図の証明書
法定相続情報一覧図の証明書は、法務局で発行される書類で、相続手続きに必要な相続人の関係を一覧化したものです。これを利用することで、相続手続きに必要な戸籍謄本や住民票などの煩雑な書類を簡略化できます。以下に詳細を説明します。
法定相続情報一覧図とは
- 法務局が無料で提供している「法定相続情報証明制度」を利用して作成される書類
- 被相続人(亡くなった方)と相続人の関係を示した一覧図(家系図のようなもの)
- 提出した一覧図の記載内容を法務局が確認し、認証文のついた写しが交付されます
利用できる場面
- 不動産の相続登記
- 預貯金の解約や名義変更
- 証券、株式などの相続手続き
- 自治体での相続税申告や公的手続き
法定相続情報一覧図の証明書があれば、戸籍謄本や除籍謄本などの膨大な書類を何度も提出する必要がなくなります。
必要な書類
一覧図の申請には以下の書類を準備します。
被相続人に関する書類
1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本含む)
2. 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
相続人に関する書類
1. 相続人全員の戸籍謄本
2. 相続人の住民票、若しくは住所を確認できる公的書類の写し(申出人のみ)
- 申請者の住所を確認するために必要です。
- 写しは原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名を行う必要があります。
その他の書類
1. 申出書
2. 法定相続情報一覧図(案)
- 自分で作成するか、法務局でサポートを受けて作成します。
3. 各相続人の住所を証明する書類(任意)
- 相続人の住民票の写し(戸籍の附票または印鑑証明書でも代用可能)を提出することで、法定相続情報一覧図上に相続人の住所情報を記載させることができます。なお、この手続きは任意です。
申請方法
提出先
申請書類の提出先は、下記のいずれかです。
- 被相続人の本籍地または住所地を管轄する法務局
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
申請手順
- 必要書類を準備し、法務局の窓口に提出
- 法務局で内容を確認・認証
- 認証された法定相続情報一覧図の写し(証明書)を発行してもらう
費用
- 手数料:無料
法定相続情報一覧図の証明書は、作成・発行に費用がかかりません。
発行のメリット
手続きの効率化
一覧図を利用すれば、銀行や役所などに戸籍の束を何度も提出する必要がなくなります。
繰り返し利用可能
認証された写しを複数取得できるため、各種手続きに使い回しが可能。
書類紛失のリスク軽減
戸籍謄本などの重要書類を繰り返し提出するリスクが減ります。
注意点
有効期限は特に設定されていない
一度発行してしまえば、その後の相続手続きで半永久的に使用できます。また、紛失してしまった場合も、申出日から5年間は再交付してもらえます。ただし、相続手続き中に情報が変更になった場面は、一覧図の再取得が必要になる場合があります。
申請には一定の時間がかかる
法務局の審査期間があるため、即日発行はできません。基本的に1~2週間程度かかります。
遺産分割協議が必要な場合は別途書類が必要
法定相続情報一覧図は、法定相続人を証明するだけであり、遺産分割協議の内容を反映するものではありません。
法定相続情報一覧図は、相続手続きを迅速化し、手間を省く便利な制度です。ただし、手続きが煩雑であるため、司法書士など専門家に委任することができます。