相続放棄を行うと、法律上、最初から相続人ではなかったとみなされ、遺産に対する権利や義務は一切なくなります。しかし、相続放棄をした後でも、一時的に遺産の管理責任が求められる場合があります。また、相続人全員が相続放棄をした場合には「相続財産清算人」の選任が必要となることもあります。本記事では、これらの点について詳しく解説します。
相続放棄をした人には、法律上、**「自己のために相続の開始があったことを知った後、次順位の相続人または相続財産清算人が決まるまで、遺産を適切に管理する責任」**が課されます(民法第940条)。
例えば、相続財産に以下のようなものが含まれる場合、その管理が必要です。
管理責任は、遺産が他人に損なわれたり、次順位の相続人や相続財産清算人に正しく引き継がれないことを防ぐために発生します。この責任は、次順位の相続人または相続財産清算人に財産が引き渡されるまで続きます。
管理責任は、必要最小限の管理に限定されます。積極的な運用や処分は認められません。具体的な対応例は以下の通りです。
空き家となった不動産が荒らされたり、損傷したりしないように管理する。
現金や貴金属などを盗難や紛失から守る。
預金通帳、証書類(登記簿謄本や契約書など)を保管し、次順位の相続人や清算人に引き渡せるよう準備する。
借金の督促があった場合は、相続放棄をしたことを説明し、遺産の管理者が決まるまで暫定的に対応する。
相続人全員が相続放棄をすると、遺産を引き継ぐ相続人がいなくなります。この場合、遺産を放置することはできないため、利害関係者や検察官からの申し立てにより家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任します。
相続財産清算人は、相続人がいない遺産を適切に管理し、清算するために家庭裁判所が任命する第三者です。通常、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが多いです。
相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産清算人の手続きが完了するまで遺産が管理されるため、安心して相続放棄を進めることができます。
管理責任は、以下のいずれかのタイミングで終了します。
相続放棄により次順位の相続人が財産を引き継ぐことが確定すると、責任は次順位の相続人に移ります。
相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産清算人が選任されることで責任が移行します。
相続放棄をした人が財産を売却したり消費したりすることは法律違反となる可能性があります。具体的には、「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費」した場合は、単純承認(相続を放棄することなく通常通りありのままに相続すること)と扱われてしまうことがあります(民法921条)。
管理が難しい場合や相続人全員が放棄した場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。特に、相続財産清算人の選任に関する手続きまで考えて相続放棄の手続きをする場合は、専門家に相談するべきでしょう。