前回「海外の相続人がいる相続登記の方法 ≪その3≫令和6年4月1日から国内連絡先を登録するようになりました」の続きです。
前回に引き続き、令和6年4月1日からの制度変更で海外の相続人が登記名義人(不動産の所有者)になる際に登記が必要となった事項を見ていきます。
制度変更がされる前までは、外国人の名前を不動産の所有者として登記する際は、必ずカタカナ表記(使用できる文字が、漢字、ひらがな、カタカナの為)のみ登記することとしていました。
しかし、不動産の売却の際などに提出する本人確認書類の氏名はローマ字表記の名前であり、登記名義人として登記されているカタカナ表記と一致しないことが問題でした。
日本の不動産所有者もグローバル化している昨今これは由々しき問題であり、このような制度変更は当然の流れではありますね。
具体的に必要な提出情報と書類は下記です。
①ローマ字表記の氏名(例:JOHN SMITH)
②ローマ字氏名が記載された住民票orパスポートの写し
※パスポートの写しは
・申請日時点で有効
・氏名、有効期限、写真が写ったページの写し
・「原本に相違がない」旨の記載と署名・記名押印がされたもの
※申請日時点で有効なパスポートを持っていない場合でも、その旨の上申書を提出することで代えることが出来ます。
上記を提出することで、登記名義人の氏名は無事「ジョン・スミス(JOHN SMITH)」と登記されます。
※詳細:法務省サイト → こちら
今回で、全4回の「海外の相続人がいる相続登記の方法」シリーズは終了です。
日本で行われる相続でも、外国人と結婚して外国籍を得る、姓が外国語に変わる、などで海外の相続人がいるケースがどんどん増えていくのでしょうね。
時代に合わせて相続登記の仕組みも少しずつ変わっていくのかもしれません。
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