令和6年4月1日から相続登記が義務化され、過去の相続で未登記のままにしてある不動産も、さかのぼって登記を行う必要があります。
過去の不動産を相続登記する場合、最も気を遣うことの一つが「相続人(=法定相続人)の確定」です。
※法定相続人の範囲については、→こちらの記事をご覧ください。
相続登記は法定相続人全員で法定相続分の登記を入れるか、
もしくは遺産分割を行い、相続人のうち特定の誰かにまとめて登記を入れるか2つのパターンがあります。
どちらの場合にも、法定相続人全員と連絡がつき、必要書類を提出してもらう必要があります。
家系図を辿っていたり他の親戚と相談しているうちに、連絡を取っていない相続人がいることが判明することはよくあることです。
特に、未登記のまま放置していた不動産の名義が古ければ古いほど、そのような状況に陥りやすいものです。
そのような場合は、まずは司法書士にご相談ください。
司法書士なら、相続人全員の住所をお探しすることができ、その後の遺産分割協議書の作成から相続登記まで一気通貫で承ることが出来ます。
万が一、相続人が探し出した住所にいない、行方を辿れない、などの場合にも他の手段を講じることも可能です。
相続登記でお困りごとがある方は、お問い合わせいただければご相談に乗ります。
依頼に至らずとも大丈夫です。
(弊所へのお問い合わせはこちらから→ こちら)