ご両親が亡くなり、相続手続きに取り掛かった際、皆さんが少し困るのが「親がどの不動産を持っていたかわからない」ということです。
「突然のことでどうすればいいか何もわからない、、」という方のために、シリーズ形式で解説します。
自宅の土地建物であれば日ごろから「これはお父さんが買ったもの」という認識があるかもしれませんが、その場合でも、自宅の近くの道の一部を持っている、だったり、もしくは土地については所有権がなく借地だったり、、
生きているうちに聞いておけばよかった、と思うことは沢山ありますが、所有している不動産のこともそれに該当します。
弊所でも依頼を受けて調査を進めると、当初の想定していたよりも実は土地が多かった、ということが多々あります。
司法書士に依頼する前に相続する土地建物の全量をご自分で把握しておくと、手続きが早く終わったり、場合によっては調査費用が抑えられたりするケースがあります。
では、自分で親の所有していた土地建物を調べるにはどうすればよいのでしょうか?
名寄帳とは、1人の名義でその市区町村にある土地や建物をまとめて一覧にした書類です。
たとえば、亡くなった方がA市に自宅と空き地を持っていた場合、A市役所で名寄帳を取れば、その2つの不動産情報がまとめて記載された書類が発行されます。
名寄帳の取得方法
名寄帳は、市区町村の役所で取得することができます。窓口のほか、郵送やオンラインで対応している自治体もあります。
ただし、注意点があります。
名寄帳は市区町村ごとに管理されています。つまり、A市の名寄帳にはA市にある不動産しか記載されません。
もし、被相続人が複数の市区町村に不動産を所有していた可能性がある場合は、それぞれの市区町村で名寄帳を取り寄せる必要があります。
ですので、亡くなった方の出身地であったり、不動産を持っていた可能性のある市区町村すべてに、名寄帳の取り寄せを行うのがよいでしょう。
名寄帳を取得するもう一つのメリットとして、土地建物の評価額が分かります。
通常、相続登記を行う際には登録免許税を計算するために固定資産評価証明書、というものを取得して評価額を参照します。
名寄帳をあらかじめ取っている場合、固定資産評価証明書を取得する必要が無くなり、相続登記までの期間短縮や、評価証明書を取得する分の調査報酬の節約にもなるでしょう。
「どこに名寄帳を請求すればよいか分からない」「どうやって請求すればいいのか不安」という方は、当事務所にお気軽にご相談ください。丁寧にサポートいたします。