親が亡くなり、住んでいた土地と建物を相続することになる、なんてことはよくあります。
「突然のことでどうすればいいか何もわからない、、」という方のために、シリーズ形式で解説します。
土地建物を相続するために国で定められている必要な手続きは大きく2つだけ。
相続登記と相続税の申告の2つです。
「相続」と聞いて相続税をイメージされる方が多いかと思いますが、相続税の申告は遺産総額が3600万円以内( 基礎控除額「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」)の方には不要な手続きです。
(相続税に関して不安な方は税理士さんに相談しましょう。)
一方、相続登記は土地建物の価値にかかわらず、相続した人は必ず行う必要がある手続きなのです。
日本のすべての土地と建物は、法務省が管轄する「登記簿(とうきぼ)」という帳簿で管理されています。
「登記簿」には、土地と建物ごとに、所有者の名前と住所、そして土地建物を担保にお金を貸している債権者(銀行など)の名前などが記録されています。
所有者が死んで土地建物を相続した人は、基本的に死後3年以内に、この「登記簿謄本」に自分の名前と住所を記載してもらう(=登記してもらう)必要があります。
つまり、相続による所有者の名義変更の手続きが、「相続登記」とよばれるものです。
相続登記の手続きは、ほとんどの場合司法書士が行います。
なぜなら、一般の方がミスなく申請まで行うのは難しく、できたとしても手間と時間がかかるからです。
特に、土地建物はまとめて一人の相続人が相続することもよくあり、このような場合は「遺産分割協議」を行ったり「遺言書」をチェックしたりといった専門知識が必要とされる手続きを行う必要があります。
トラブルを回避するためにも、司法書士に依頼することを強くお勧めします。
弊所では、59,800円(税抜)の相続登記サポートプランを用意しています。
(料金表は →こちら)
ちなみに司法書士に依頼する際には、次のような流れになります。
①相続人全員で話し合い、基本方針を決める
(だれか一人がまとめて相続するのか、法定相続人で分け合うのか)
→この話し合いがで揉めたりまとまらない場合は、弁護士さんに相談
②所有者が亡くなった記載のある戸籍謄本を持って、司法書士事務所に相談に行く
③自分で戸籍を集める(※司法書士に頼むことも可能です)
④司法書士が代理で登記申請
相続登記でお困りごとがある方は、お問い合わせいただければご相談に乗ります。
依頼に至らずとも大丈夫です。
(弊所へのお問い合わせはこちらから→ こちら)