事例紹介

海外の相続人がいる相続登記の方法 ≪その3≫令和6年4月1日から国内連絡先を登録するようになりました

前回「海外の相続人がいる相続登記の方法 ≪その2≫日本の住民票がない場合」の続きです。

前回までで、海外の相続人であるA子さんに不動産を相続させる(相続登記させる)必要がある場合の、必要書類についてみてきました。

では、海外の相続人がいる場合に気を付けるべきことは他にあるのでしょうか? 実はあと2点あります!
近年、グローバル化により海外居住の日本人や外国人が日本の不動産を保有するケースが増加しています。いずれも、この背景のもと、最近新しく登記が必要となった事項です。

【令和6年4月1日から開始】国内連絡先の登録

令和6年4月1日から、海外に住んでいる個人や法人が不動産の登記名義人(不動産の所有者)となる場合には、原則として日本国内の連絡先を申請時に届け出ることとなりました。
連絡先の内容は、基本的に氏名と住所です。

■国内連絡先を届け出る方法■
①登記申請時に、国内連絡先の氏名や住所(住民票住所)の情報を申請書に記載します。
②次の書類を登記申請に添付します。
  ・国内連絡先本人の承諾書
  ・国内連絡先の印鑑証明書

※国内に連絡先となってくれる人がいない場合は、その旨の上申書を提出し、「国内連絡先なし」と登記することも可能です。
※法人(外国法人含む)が国内連絡先になることも可能です。

※詳細:法務省サイト → こちら

司法書士事務所が国内連絡先となることも可能です

今回、A子さんは日本に住む親せきの方に国内連絡先になってもらうことが出来ました。
ところで、この国内連絡先には、司法書士事務所が国内連絡先になることもできます。
日本に信頼できる連絡先がない海外居住の方が不動産を取得する場合は、当事務所が連絡先になることも可能です。ぜひご相談ください。

その4へ続きます

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