前回「海外の相続人がいる相続登記の方法 ≪その1≫日本の戸籍がない場合」の続きです。
前回の復習から。
A子さんが外国籍ではなく、日本居住の日本国籍だった場合に相続登記で必要となる書類は以下の3点です。
1,被相続人であるご両親の出生から死亡までの戸籍
2,A子さんの現在の戸籍
3,不動産を相続するA子さんの住所を証明する書類(住民票など)
1は問題なく取得できます。2の対応方法については前回見てみました。
それでは、3はどう対応する必要があるのでしょうか?
外国籍の方、もしくは海外に居住している日本人が住所を証明する場合、2つの選択肢があります。
① その人の本国または居住国の政府が発行した住所証明書(住民登録証明書など)
例:
外国政府発行の住民票、住民登録証、税務署発行の証明書 など
政府発行でなくても、それと同等と認められるものであれば使用できます。
② 公証人が作成した住所証明書+旅券(パスポート)の写し
公証人が作成した宣誓供述書(Affidavitなど)に、本人の住所・氏名が明記されているもの
これに加え、旅券(パスポート)の写しを添付する必要があります。
※宣誓供述書と一体となっていない旅券の写しにあっては、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の署名又は記名押印がされている必要があります。
※詳細:法務省サイト → こちら
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