事例紹介

海外の相続人がいる相続登記の方法 ≪その1≫日本の戸籍がない場合

相続登記のご相談の中には、相続人に外国籍の方が含まれているケースもあります。
頻度は多くありませんがこういう場合、通常の相続登記とは異なる注意点があり、事前の確認がとても重要です。

今回は実際にあった事例で、唯一の相続人が海外の人と結婚し日本国籍を捨てていたケースを数回に分けて解説します。

≪今回のケース≫
・A子さんは20年前に外国籍の方と結婚し、日本国籍から外国籍になった
・その後両親が亡くなり、唯一の子供であるA子さんは両親の日本の不動産を相続する必要がある

そして、A子さんが外国籍ではなく、日本居住の日本国籍だった場合に相続登記で必要となる書類は以下の3点です。
1,被相続人であるご両親の出生から死亡までの戸籍
2,A子さんの現在の戸籍
3,不動産を相続するA子さんの住所を証明する書類(住民票など)

これらの書類が日本国内であれば比較的スムーズに取得できますが、A子さんは外国籍を取得するときに戸籍を抜けているため、事情が異なります。
今回の場合、1は問題なく取得できますが、2,3はどう対応する必要があるのでしょうか?

【2,A子さんの現在の戸籍に代わるもの】

まず、各国には日本の「戸籍」に相当する制度がある国とない国があります。

戸籍がある国(例:台湾など):その国の戸籍を提出することで日本の現在戸籍謄本に代える。
戸籍がない国:出生証明書、婚姻証明書、宣誓供述書等を用意する。

今回、A子さんの国籍の国では戸籍制度がなかったため、「相続人であることの宣誓供述書」を作成し、現地の公証人による公証を受けることで戸籍に代わるものとしました。
また、宣誓供述書は外国語で記載されるため、この日本語訳文を付すことも忘れずに行います。
(訳者には資格は求められません。)

次は海外の相続人がいる相続登記の方法 ≪その2≫日本の住民票がない場合へ続きます

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