相続放棄という言葉を聞くと、「借金があるときにするもの」「縁を切るようで怖い」など、ネガティブなイメージを持たれる方も少なくありません。
しかし実際には、「大切な人のために、あえて自分が相続をしない」という前向きな理由で相続放棄を選ばれるケースもあります。
(「相続放棄」とは基本的な知識と手続きの流れ)
たとえば当事務所で扱った事例を紹介します。
ある男性が亡くなり、その方には前妻との間にお子さんが2人、そして後妻がいらっしゃいました。
男性の遺産について、後妻の方はご自身の法定相続分を放棄し、前妻のお子さん2人が全てを相続できるように手続きを進めました。
このケースのように、相続放棄は、必ずしも“拒否”や“絶縁”の意思ではなく、「特定の誰かに託す」という愛情の形でもあるのです。
相続の状況やご家族の関係によって、どのような選択が最善かは人それぞれ。
だからこそ、一人で悩まず、まずはご相談ください。
当事務所では、お気持ちに寄り添いながら、相続放棄を含めた適切な手続きについてご案内いたします。
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