2025年4月21日から、不動産登記において「検索用情報の申出」制度がスタートしました。
具体的には、不動産の保存登記・移転登記などを申請する際に、登記名義人の氏名、氏名ふりがな、住所、生年月日、メールアドレス(ない場合はその旨)を申出ることが必要になりました。
これは、不動産の所有者情報(氏名・住所など)に変更があった際、所有者が変更登記をしなくても、法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を通じて情報を確認できるようにする手続きで、職権で登記を変更できる「スマート変更登記」の準備の一環として開始されました。
今回の「検索用情報の申出」制度は、2026年4月1日から義務化される「氏名・住所変更登記の義務化」にも深く関係しています。義務化以降、氏名や住所が変わった場合、2年以内に登記を行う必要がありますが、その負担を軽減するのがこの「スマート変更登記」です。
「スマート変更登記」とは、所有者が氏名や住所の変更登記を申請しなくても、登記官が住基ネットの情報をもとに職権で登記内容を変更できる制度です。
ただし、登記官が住基ネット情報を検索するには、所有者から事前に「検索用情報(氏名・住所・生年月日等)」を申し出ておく必要があり、それが今回の「検索用情報の申出」の趣旨です。
相続登記でも、今後この制度を利用すれば、名義変更後の情報更新がよりスムーズになります。
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