事例紹介

相続登記の豆知識 は実印?認印? -書類ごとに紹介-

今回は、「相続登記の申請時に添付する書類にどの印鑑で押印するべきか?」というテーマでお伝えします。(相続登記の必要書類についての記事はこちら

遺産分割協議書の押印は「実印」

遺言書が遺されていなかったり、法定相続以外の分割方法で遺産を相続する場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。この協議を証明する書類が「遺産分割協議書」という名前です。

遺産分割協議書には、協議に参加した相続人全員の「記名」と「実印の押印」が必要です。

そして、実印の押印が必要な書類には、必ず「これが本人が所有する実印です」ということを証明するために「印鑑登録証明書」を添付する必要があります。

印鑑登録証明書はこのような意図で添付するため、言うまでもありませんが、必ず遺産分割協議書に押印した印鑑で登録した印鑑登録証明書を添付しましょうね。(異なる印鑑の印鑑登録証明書を提出される方が稀にいらっしゃいます。)

委任状の押印は「認印(でもよい)」

一方、司法書士に相続登記を代理で申請してもらう場合、司法書士から代理権限証明書(いわゆる委任状)に押印を求められます。
この場合の押印は、「認印」でもOKです。もちろん、「実印」を押しても問題ありません。
ただし、委任状に実印を押した場合でも、印鑑登録証明書の添付は不要です。