今回も、自筆証書遺言書を登記原因として相続登記を試みたものの、遺言書に不備があって登記申請ができなかったケースをご紹介いたします。(「自筆証書遺言」とはこちら)
お祖父さまが亡くなり、孫であるA男さんが自筆証書遺言を弊所に持ち込んでくれました。その内容を確認すると、不動産の表示はきちんと記入されていて、文言は何ら問題がないものでした。
ところが、遺言書が原本ではなく、プリントアウトされていたものだったのです。
自筆証書遺言は、その名のとおり故人本人が自筆したものでなければ無効となります。では、今回のように本人が自筆したものをコピーしてプリントアウトしたものはどうでしょうか。
答え:無効となります。
今回、残された自筆証書遺言を見つけたご家族は、封を開けずにきちんと家庭裁判所へ持ち込み検認をもらっていました。
しかし、家庭裁判所では、遺言書の内容が有効であるかの判定は行いません。家庭裁判所での検認はあくまで遺言書の状態を確認し改ざんを防ぐための手続きにすぎないからです。
自筆証書遺言は費用も掛からず自分で作成できるため、遺される方は多いです。しかしながら、今回のケースのように何らかの事由で無効となり、遺言内容のとおりに登記できないことも少なくありません。
遺言の作成は、ある程度の知識がないと難しいのだと思います。誰かへ遺産を遺したいという故人の思いが実行されないことは、私どもとしても非常に心苦しいことです。
一方、公正証書遺言を遺す場合、メリットは様々ありますが、 やはり無効になるリスクが限りなくゼロになることが一番の特徴です。
費用は掛かりますが、遺産を遺す方は公正証書遺言を検討してみてはいかがでしょうか。また、ご家族に遺言について相談された場合、選択肢として公正証書遺言をお勧めしてみてください。
(「公正証書遺言」について詳しくはこちら)
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